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最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)35号 判決 1967年1月19日

上告人(原告・控訴人) 朝田すゑ

右訴訟代理人弁護士 稲垣規一

被上告人(被告・被控訴人) 城南信用金庫

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人稲垣規一の上告理由について

原判決の確定した事実関係の下においては、特約違背を理由とする本件契約解除は失当であり、また権利の濫用でもあるとした原判決判示は正当であり、原判決には所論の違法は認められない。…

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠 裁判官 大隅健一郎)

上告代理人稲垣規一の上告理由<省略>

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